【自分で滅失登記をする方法】解体工事が終わってからすること

投稿者: | 2017年12月6日

解体工事が終わってからすることとは?

無事に解体工事も終わり、引き渡しも済んだら・・・

「これにて以上!おつかれさん!解散!!」

という訳ではありません。

 

解体が終わったら私たちがしなければいけないことがあります。

建物滅失登記が必要です。

改めて建物滅失登記を説明すると、建物を解体したら法務局に『建物がなくなりました』と申請をする手続きのことです。

聞きなれない言葉なので、なんだか難しそう・・・と思われますが、建物滅失登記は比較的簡単で専門知識もいりません。

不安な方は土地家屋調査士などに代行を依頼する事もできます。(その場合は手数料を取られます)

自分でした方が勉強になり良い経験になりお金も最小、場合によれば無料でできます。

 

1:解体が終わってから後日、解体業者さんから書類が届けられます。

解体する建物の住所と解体業者の住所が違う市の場合

1⃣請求書

2⃣建物滅失証明書or工事完了引渡証明書

3⃣印鑑証明書

 

解体する建物の住所と解体業者の住所が同じ市の場合

1⃣請求書

2⃣建物滅失証明書or工事完了引渡証明書※証明書に法人番号を記載してもらう必要有

※解体する建物の住所と解体業者の住所が同じ市であれば、印鑑証明書は不要です。

証明書に押してもらう印鑑は必ず実印でなければいけません。

解体業者はそれも含めてお仕事なので間違わないと思いますが、不安な場合は確認をしましょう。

市によって違うこともあるので、必ず管轄されている法務局に相談をしてください。

 

2:≪予約必須≫法務局に行く

建物を解体した場合、登記上ではまだ建物は建っていると登録されているので、不動産登記の変更が必要になります。

建物の住所を管轄している法務局に行きましょう。と、その前に!

法務局では登記に関して”事前相談予約”が必要です。

電話で予約、もしくは直接法務局に行って予約をしましょう。”予約”や”受付”という小さな看板がある場合もあります。

よくわからない場合は法務局にいるスタッフに聞いて教えてもらいましょう。

予約当日は必ず時間の10分前には法務局に着いているようにしましょう。

 

当日でも直接行けば受付OKです。

ただし、予約優先になっているため、2時間程度待つ場合があります。

更に予約していても遅刻したからといって延長は不可です。

 

余裕をもって法務局に行きましょう。

 

 

★流れ★

・不動産の登記事項証明書(建物の表示)を取得しましょう。

法務局の相談窓口の方が住所等を確認する為です。提出は不要です。

法務局で600円で取得することができます。

取得方法がわからない場合は、近くにいるスタッフに教えてもらいましょう。

地域によって確認方法が違う場合、不要な可能性があります。

確認されることをお勧めします。

 

・解体登記相談した際に用意しなければいけない書類等をいただけます。

「登記申請書」という用紙を貰います。そして書き方も教えてもらいましょう。

 

★後日再度予約★

・「登記申請書」に必要事項を記入・捺印(認印でOK)して、再度法務局に予約して伺いましょう。

 

・周辺地域の案内図は、自分で用意、もしくは法務局が住宅地図を出してくれてコピーしてくれる場合があります。

私の地域の管轄法務局は、法務局にて案内図を用意してくれました。

 

・自身で用意した書類の確認をしてもらいましょう

 

・OKが出たら窓口にて提出

 

・後日、法務局の担当が更地になった現場を確認に行く

確認後、登記登録手続きが行われます。

伝えた電話番号に、電話がかかってきます。

 

・後日、登記に登録された本人が窓口にて登録証を受け取りに行く

 

大まかなのは以上の流れでOKです。

法務局/<記載例> 登 記 申 請 書 – 法務局

 

登記管轄区域によって必要な書類は違ってくる可能性がありますので、必ず相談・確認をお願い致します。

 

3:1ヶ月以内に法務局へ

登記してある建物が滅失した場合は、必ず申請しないといけない義務があります。

具体的には、建物が滅失してから1ヶ月以内に申請しないと、10万円以下の過料に処されることがあります

遅れた場合でもほとんど請求されることは無いと思いますが、一応1ヶ月以内に行きましょう。

 

 

 


上記の内容は実体験です

滅失登記をした際の流れです。

最低限必要な書類はどの地域も同じだと思います。

しかし、細々した確認などは管轄法務局によって多少違いがある可能性があります。

私の実体験ですので、全ての方に当てはまる!ということでは無いと思います。

この一連の流れは参考程度にお願い致します。

必ずご自身で法務局にて確認をお願い致します。

 

 








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