事例1:解体してから長期間、滅失登記をしなかった場合の対処方法

投稿者: | 2017年12月7日

解体してから長期間、滅失登記をしなかった場合の対処方法とは?

 

解体してから長期間、解体滅失登記を提出しなかった場合、どうすればよいのでしょうか。

本来なら解体してから一ヶ月以内に登記申請が必要ですが、そんなこと一切知らなかった!という場合。

どうすれば良いのでしょうか。

 

これらのケースはあくまでも事例です。

全ての方に当てはまることではないので必ず管轄の法務局にて相談をして下さい。

 

【事例1】

約60年以上前に登記をされたままの建物の情報、数十年前に解体済み、何も届け出をしていない

:登記上の建物の所有者は祖父の名前になっている。

しかし現在は祖父も父も亡くなっており、息子に相続がされている土地と建物

建物は10年以上前に解体済み

土地に関しては登記情報を変えているが、解体した建物に関しては祖父の登記情報のまま・・・

建物滅失登記をすることを知らず、今日まで届け出ていない

よって登記は祖父の名前で現在も建っていることになっている

こういう場合、どうしたらいいの?

 

:気付いた時点で建物滅失登記申請をしましょう。

ややこしい手続きはイヤ!とお思いかもしれませんが、決してややこしくありません。自分で申請が出来ます。

今回の事例の場合、祖父の名前で建物の登記が現在もされている状態。

更に、その建物は数十年前に解体済み。

そして祖父・父は現在は既に亡くなっているとのこと。

 

:解決策・流れ

大まかにはこういう流れになります。

1⃣まず法務局の登記相談窓口(要予約)に行く。

ありのままの事実を伝えて相談しましょう。

悪意が無く、知らずにこのまま月日が流れたのであれば、過料を取られることは限りなく低いと思われます。

 

2⃣必要な書類

基本的には建物を解体した際の流れと同じです。

今回は祖父も父も無くなっているということ。

用意する書類

✅登記申請書(法務局やWEB上で取得できます)

✅祖父の戸籍謄本(亡くなった日が載っているもの)

✅父の戸籍謄本(亡くなった日が載っているもの)

✅相続人の現在の戸籍謄本

✅相続人の住民票

✅相続人の印鑑証明

✅相続人の実印

 

3⃣登記申請書に解体した日

登記申請書に解体した日程を描く必要があります。

しかし数十年前に解体したのであれば、きっと分からないことが多いと思います。

ざっくり”いつ頃前か”と分かれば尚良いです。

一切分からない場合は”不明”で良いです。

 

4⃣諸々書類を用意できたら法務局登記相談窓口にて再予約

用意した書類を確認してもらいましょう。

確認後、これで大丈夫!となったら、書類等を登記受付窓口に提出をしましょう。

 

5⃣後日、担当者が確認後、建物登記登録を行います。

6⃣登録完了後、相続人である自宅に電話がきます

7⃣相続人が登録完了証を取りに行く

 

という流れになります。

ざっくり一連の流れを記載しているので、地域の管轄法務局によって多少変わってくることがあります。

必ず、御自身にて確認をお勧めします。

 

 

 

 

 








私たちは住宅購入者に特化した相談所です。

日本住宅相談所

住宅購入を考えているすべての方に対して開かれた相談所でありたい。

気軽に何でも相談できる相談所でありたい。

第三者性の中立的な立場でお客様をお手伝いします。

顧客目線・お客様の利益になることを第一に考えます。




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください