事例2:解体してから長期間、滅失登記をしなかった+抵当権が付いていた場合

投稿者: | 2017年12月8日

解体してから長期間、滅失登記をしなかった+抵当権が付いていた場合の対処方法とは?

本来なら解体してから一ヶ月以内に登記申請が必要ですが、そんなこと一切知らなかった!という場合。

どうすれば良いのでしょうか。

 

これらのケースはあくまでも事例です。

全ての方に当てはまることではないので必ず管轄の法務局にて相談をして下さい。

 

【事例2】

:何十年前に祖父が登記して以来、何も手を付けていなかった登記情報。

現在は孫である自分に相続されている。

更に数十年前に解体工事をしてから、建物滅失登記をしていなかった!

更に更に、建物に抵当権がついていた!これ払い終えているの?払っていないの?!

あ”-!!!ややこしい上に、更にややこしい!

こんな場合どうしたらいいの!?

 

 

:気付いた時点で建物滅失登記申請をしましょう。

ややこしい手続きはイヤ!とお思いかもしれませんが、決してややこしくありません。自分で申請が出来ます。

今回の事例の場合、祖父の名前で建物の登記が現在もされている状態。

更に、その建物は数十年前に解体済み。しかし、現在も建物に抵当権が付いている。

そして祖父・父は現在は既に亡くなっているとのこと。

 

:既に抵当権は抹消されていると考える

建物の抵当権を消すことを忘れたのだと推測されます。

解体したらそもそも抵当権や持ち主の”権利”はなくなります。

 

:現在も抵当権がついている場合、法務局から銀行へ確認の電話がいかないの?

 

:電話確認が入る場合と入らない場合、2つに分かれます。

具体的に抵当権に入った年数を確認します。

法務局から銀行へ確認の電話をする場合→近年抵当権として登録されており、最近解体した場合

法務局から銀行へ確認の電話をしない場合→何十年以上抵当権に入っていたなどは、抵当権抹消を忘れた場合有り。既に払い終えているものとして考えられる。

 

:なぜ電話をしない場合があるの?払い終えているなんて分かるの?

 

:”建物”に関しては何十年と抵当権が入っている。”土地”に関しては3世代目までに相続されていますね。

それで解体をしているとなれば、本来なら必ず競売にかけられる。

しかし現実では競売されていません。相続されています。

よって払い終えていると考える。なので電話の確認はしません。

 

:なるほど~!

 

:解決策・流れは

大まかにはこういう流れになります。

必ず、御自身にて確認をお勧めします。

 

1⃣まず法務局の登記相談窓口(要予約)に行く。

抵当権のことや解体していることなど、ありのままの事実を伝えて相談しましょう。

悪意が無く、知らずにこのまま月日が流れたのであれば、過料を取られることは限りなく低いと思われます。

 

2⃣必要な書類

基本的には建物を解体した際の流れと同じです。

今回は祖父も父も無くなっているということ。

用意する書類

✅登記申請書(法務局やWEB上で取得できます)

✅祖父の戸籍謄本(亡くなった日が載っているもの)

✅父の戸籍謄本(亡くなった日が載っているもの)

✅相続人の現在の戸籍謄本

✅相続人の住民票

✅相続人の印鑑証明

✅相続人の実印

 

3⃣登記申請書に解体した日

登記申請書に解体した日程を描く必要があります。

しかし数十年前に解体したのであれば、きっと分からないことが多いと思います。

ざっくり”いつ頃前か”と分かれば尚良いです。

一切分からない場合は”不明”で良いです。

 

4⃣諸々書類を用意できたら法務局登記相談窓口にて再予約

用意した書類を確認してもらいましょう。

確認後、これで大丈夫!となったら、書類等を登記受付窓口に提出をしましょう。

 

5⃣後日、担当者が確認後、建物登記登録を行います。

6⃣登録完了後、相続人である自宅に電話がきます

7⃣相続人が登録完了証を取りに行く

 

というような流れになります。

ざっくり一連の流れを記載しているので、地域の管轄法務局によって多少変わってくることがあります。

必ず、御自身にて確認をお勧めします。

 

 

 








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