蜂の巣の駆除にかかった費用を確定申告で申請できることはご存知でしょうか?
以前、シロアリ被害に・・・!かかった費用は確定申告しようで白あり被害にあうと、雑損控除を使って
かかった費用の一部が還付金として戻ってくるという記事を書きました。
今回は蜂の巣の駆除について書きたいと思います。
蜂って怖いですよね~・・・本当に苦手な存在です。
家にハチの巣があると、外に出ることがとっても怖くなります。
夏ごろに登山なんてした際は蜂がとっても恐怖な存在になりますよね。
さて、自宅にハチの巣がある!!怖ぇええぇ!と蜂の巣を見つけたあなた。
さて、どうする?
・「駆除したいけど、お金がかかる・・・我慢するか・・・」
・「蜂は怖いからイヤだ!駆除を頼む!」
蜂の巣があった場合は、駆除を依頼しましょう。
そして蜂の巣の駆除にかかった費用は雑損控除を使って税金対策をしましょう!
蜂の巣の駆除にかかった費用は確定申告しよう
蜂の巣の駆除にかかった費用は
雑損控除
という項目で控除できることはご存知でしょうか?
確定申告を行う際に「雑損所得」の項目を記入して提出をします。手続きには駆除費用の領収書が必要になります。
雑損控除とは
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。
(国税庁より引用)
雑損控除の内容:
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
蜂の巣被害の駆除にかかった費用は(3)害虫などの生物による異常な災害に当てはまります。
雑損控除として申請する為の計算方法
計算方法は2種類あります。どちらか金額が多いほうを採用します。
1⃣控除金額=[差引損失額]-[総所得金額等]×10%
2⃣控除金額=[差引損失額のうち災害関連支出の金額]-5万円
※差引損失額と損害額
差引損失額=損失額+災害関連支出の金額-保険などにより補填される金額
損害額=蜂の巣の駆除費+蜂の巣被害による住宅修繕費
※1⃣損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
※2⃣「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
自分が生活する家のみに控除が受けられる
注意したいのが、所有している資産に蜂の巣の被害があった場合、生活をする上で不必要な資産(や不動産)の場合は控除を受けられないというものです。
控除適用外の資産とは
・事業用不動産
・別荘
・趣味
・娯楽
・保養
・鑑賞
・貴金属(製品)
・書画
・骨董
※1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でないものをいいます。
雑損控除を受けるための手続
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付、もしくは提示してください。
給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。
蜂の巣の駆除の利用には向かないかもしれませんが、雑損控除の他にもう一つ種類があります。
年間所得1,000万円以下の場合は「災害減免法」も選択肢の一つ
下記の条件に当てはまる方は雑損控除か災害減免法いずれか有利な方を選ぶことができます!
災害減免法の条件(適用年度に限り所得税を軽減・免除するもの)
・年間所得金額1,000万円以下
・損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)が時価(宅や家財の価額)の2分の1以上
・盗難や横領は対象外
※災害減免法は雑損控除のように3年間の繰越控除が利用できず、その適用年度のみなので注意。どちらが自分にお得がどうか検討が必要です。
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税額 |
500万円以下 | 所得税額の全額 |
500万円超え750万円以下 | 所得税額の2分の1 |
750万円超え1000万円以下 | 所得税額の4分の1 |
雑損控除と災害減免法の違いって?
雑損控除は所得控除
災害減免法は税額控除
という違いがあります。
詳しくは国税庁※「雑損控除と災害減免法による軽減免除の違い」をご覧ください。
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