覚書とは
覚書は内容によって1号課税文書に該当(印紙税が必要)します。
覚書は印紙が必要ですが、不要な場合もあります。
印紙が必要か不必要かどうかを見分ける方法は、文書の名称を問わず文書の内容が重視されます。
不動産取引や契約において、契約の成立や契約内容の変更、契約内容の詳細決定などに使用され、契約内容について該当する内容は印紙税が必要です。
どういう時に使用されるの?
・契約の成立
・契約内容の変更(賃料や契約年数の変更等)
・契約内容の詳細決定など
ポイント
覚書は印紙税が必要です。
文書のタイトルより、文書の内容によって印紙税が要るのか要らないのかが決まります。
覚書でも契約に関係の無いものであれば、印紙税が不要になります。
タイトルは違っても、内容が契約に係るものであれば、印紙税が必要になります。
印紙税を貼らない場合
覚書の契約内容の効力は変わりません。
印紙税が貼られていないと分かった時には印紙税と2倍の過怠税で合計3倍の税額が必要になります。
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