不動産トラブルを防ぐ方法
そんなもんあったら裁判所いらんわ!とツッコまれそうなタイトルですね。
それくらいトラブルが多いのが不動産です。
でも、もし不動産のトラブルを防げる方法があったら知りたいですよね。
さてさて、、、不動産の中で一番トラブルが多い原因ってご存知ですか??
世の中の不動産トラブルの原因🌟第一位は・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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『重要事項の説明等』です!
なぜ?
重要事項の説明がトラブル多いのでしょうか?
それは・・・
:契約内容をあまり理解しないで契約してしまったことが原因!
下記画像は国交省のサイトより引用しました。
「重要事項の説明等」は、平成15年度には500件を超える件数の対応があり、以降も30%前後の高い比率で推移している。
依然として、「重要事項の説明等」、「契約の解除」及び「瑕疵問題」の主要原因上位3要因で全体の約半数以上を占める状況が続いている。
断トツでどの年代も重要事項の説明がトップ!
下記参考サイトにて国交省が発表しています。参考サイト:不動産トラブル事例データベース
参考サイト:宅地建物取引業法 施行状況調査(平成28年度)の結果について
そもそも重要事項の説明とは?
重要事項説明書(宅建業法35条)と契約書(宅建業法37条)の書類は被っているようで、被っていなかったり。「この二つ必要なの?」と思われる方は多いと思います。
重要事項説明書は、契約前に行われる説明書になります。
宅建士が宅建士証を提示し、物件に係る大切な情報を説明・署名するものになります。
重要事項説明書の本来の目的は、本当にこの物件を購入してもいいのか?と、買主に考えさせるためのものになります。
トラブルになる種をつぶし、トラブルに繋がらないようにするワンクッション置いているようなものです。
しかし資料にある通り、以前から重要事項のトラブルは大半を占めているのが現状です。
なぜ、このような制度があるのに、トラブルにつながるのでしょうか?
重要事項説明がトラブルになりやすい理由は申込から契約までの不動産取引の流れにあり。
通常、期間は購入予約(申込)後、10日後から最短5日程度で契約日を迎えることになります。
この高い買い物の購入意思決定をたった数日で行わなければなりません。
短い期間でありながら不動産取引のトラブルを防ぐ意味で宅建業法では売買契約前に買主に対して重要事項の説明を行う事を義務化されております。
※※ここで注意したい!※※
不動産業者の都合により、大抵の方が重要事項説明を受ける日と売買契約日が同じであり、契約内容をあまり理解しないで契約を結んでしまうケースがあります。
大きなトラブルにつながっていなくてもちょっとした後悔で泣き寝入りしている人も多いのではないでしょうか?
良心的な不動産業者であれば契約日の3日以上前に重要事項説明の書類を渡してくれます。
因みに国交省でも、
『重要事項説明書は説明の一定期日前にまでに消費者に対して交付するのが適当。』一定期日前とは3日前程度とすることが適当である
という見解を示しています。
上画像引用サイト:不動産取引における消費者への情報提供のあり方に関する調査検討委員会<報告書のポイント> 一部きりとり、貼っています。
まずは、不動産業者に伝えましょう
悲しいことにほとんどの地域・不動産業者では重要事項説明と売買契約日が同じに行われていることがまだまだあります。
ですから、申込時点で不動産業者に、『校正前のものでいいから、事前に欲しい!』旨を伝えることが必要です!
それでもなかなかもらえない場合は契約日を延ばすことを行ってもいいと思います。
正当理由にあたります。そして売主さんに対しても失礼に当たりません。
事前に重要事項の内容が手に入れば、契約内容を読み込み不明点はすぐに不動産業者に確認し、きちんと納得した状態で契約日を迎えましょう。
もらってもよく分からない・・・という方は信頼できる方や専門の方、不動産に強い方に見てもらうことをお勧めします。
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