令和元年、2019年6月25日に建築基準法の改正が施工されました。
その中の一部ですが、準耐火建築物の情報をメモとしてまとめています。
間違えているところもあると思います。都度書き変えていきます。
参考にされる方がいらっしゃいましたら、参考程度にお願いします
準耐火建築物とは
火災中には倒壊しないこと+周囲の延焼を防止することが目的。
よって、火災終了後は倒壊するかどうかは知りません!という内容です。
燃えしろ設計(燃えている時間の木材の炭化を見込み、単価する厚さを確保すること)は、消防車による放水の冷却有り前提の話!
てことは・・・もし消防車が来ず、ひたすら燃え続けた場合は・・・・💦
ちなみに耐火建築物は、火災による加熱終了後も引き続き壊れないことが求められています。
準耐火建築物の種類は?
1⃣一号のイー1
2⃣イー2
3⃣ロー1
4⃣ロー2
5⃣準延焼防止建築物(136条の2第1項二号のロ)NEW!
※6⃣延焼防止建築物(136条の2第1項一号のロ)NEW!
↑耐火構造と同等の性能を持った準耐火構造になります。
1⃣イー1とは(木造)
◆主要構造部を1時間(60分)以上の性能を持つ耐火被覆(石膏ボードなど)で覆う
◆延焼の恐れのある開口部は防火設備にする
◆3階の住戸の開口部は防火設備であること(※防火地域・準防火地域のみ)
◆屋根、階段は30分準耐火構造
◆木造3階建て共同住宅(木3共)の場合は避難上有効なバルコニーなどの設備
◆木造3階建て共同住宅(木3共)の場合は建物周囲に3m以上の通路を設ける
どんな建物にイー1は使うの?
3階以上のー・・・
・共同住宅
・寄宿舎
・学校
・図書館等
1時間以上の準耐火仕様にする方法は2つあります。
①告示仕様:告示第195号
②大臣認定仕様:耐火被覆の使用ごとに、大臣の認定を受けているもの(全てでは無いけど、HM等がこれになるのかな)
どんな施工?こちらをご参考ください。
2⃣イー2とは(木造)
◆主要構造部を45分以上の性能を持つ耐火被覆(石膏ボードなど)で覆う
◆延焼の恐れのある開口部は防火設備にする
◆建築物の地上部分の層間変形角は1/150以内
◆屋根、階段は30分準耐火構造
45以上の準耐火仕様にする方法は2つあります。
①告示仕様:建築基準法の告示第1358号に合う方法
②大臣認定仕様:耐火被覆の使用ごとに、大臣の認定を受けているもの
どんな施工?こちらをご参考ください。
3⃣ロー1とは(外壁耐火)
◆準耐火構造(45分)と同等の耐火性能をもつこと
◆延焼の恐れのある開口部は防火設備にする(建築基準法2条九の二号ロに該当する防火設備)
★施工ポイント(施行令109条の3第1項一号)
・外壁は耐火構造(RC・CB・ALC等)
・屋根の延焼部分→準耐火構造等or平成12年告示1368号
・屋根の延焼外→不燃材料or準耐火構造or耐火構造
建築基準法2条九の二号ロに該当する防火設備にする方法は2つあります。
①告示仕様:告示第1360号
②大臣認定仕様:耐火被覆の使用ごとに、大臣の認定を受けているもの
4⃣ロー2とは(主要構造部不燃)
◆主要構造部を不燃材料で造り、準耐火構造と同等の耐火性能をもつこと(施行令109条の3第1項二号)
◆延焼の恐れのある開口部は防火設備にする(建築基準法2条九の二号ロに該当する防火設備)
★施工ポイント(施行令109条の3第1項二号)
・主要構造部(柱・梁)→不燃材料(鉄骨等。木造NG)
・屋根→準不燃材料or準耐火構造or耐火構造
・外壁の延焼部分→防火構造or準耐火構造or耐火構造
・外壁の延焼外部分→準不燃材料or不燃材料
・外壁の開口部の延焼部分→防火戸or防火設備
・床(3階以上)→準耐火構造or平成12年告示1368号
・床(2階以下)→準不燃材料or不燃材料
・階段→準不燃材料or不燃材料
・壁→準耐火構造or耐火構造
建築基準法2条九の二号ロに該当する防火設備にする方法は2つあります。
①告示仕様:告示第1360号
②大臣認定仕様:耐火被覆の使用ごとに、大臣の認定を受けているもの
5⃣準延焼防止建築物(令136条の2第1項二号のロ)とは NEW!
(旧)令136条の 2【地階を除く階数が 3 である建築物の技術的基準】で規定する建築物
↓
(新)令136条の2第 2 号ロ
◆準耐火構造と同等の性能を有する建築物(「準耐火建築物及びこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物で政令に定めるもの」を「準耐火建築物等」という。)
◆準防火地域+3階建て+木造&500㎡以下で制定されていた技術的基準が新たに準延焼防止建築物として制定された。
◆主要構造部が準耐火構造としない3階建て500㎡で技術的基準を満たすもの
※後日記入
↑国土交通省のPDFの6ページ目に「準防火地域における3階建ての建築物(延べ面積500㎡以下) → 現行の令第136条の2の基準(防火構造等)と同一」と記載ありました。
★施工ポイント
・柱、はり等→120角以上(※簡易構造計算の場合の柱の太さ13.5mm以上)で石膏ボード12.5mm以上
・外壁、軒先→防火構造
・屋根→不燃材料
・隣地境界線から5m以下の場合は距離によって決められた開口部面積の制限
・床、天井→耐火被覆
延べ面積/階数 | 防火地域 | 準防火地域 | |||
100㎡以下 | 100㎡超 | 500㎡以下 | 500㎡超え1500㎡以下 | 1500㎡超え | |
4階以上 | 延焼防止建築物 NEW
or 耐火建築物 建蔽率10%UP |
延焼防止建築物 NEW
or 耐火建築物 建蔽率10%UP |
|||
3階建 | 6⃣延焼防止建築物 NEW(75分・90分で木造OK)
or 耐火建築物 建蔽率10%UP |
5⃣準延焼防止建築物 NEW
(以前の技術的基準と同様) 建蔽率10%UP |
準延焼防止建築物 NEW
or 準耐火建築物以上 建蔽率10%UP |
6⃣延焼防止建築物 NEW(75分・90分で木造OK)
or 耐火建築物 建蔽率10%UP |
|
2階建 | 準延焼防止建築物 NEW
or 準耐火建築物以上 |
延焼防止建築物 NEW
or 耐火建築物のみ 建蔽率10%UP |
防火構造(木造)
片面防火設備(非木造) |
延焼防止建築物 NEW
or 耐火建築物 建蔽率10%UP |
|
平屋建 |
参考:確認申請memo2020|新日本法規 (p、18-1~18-3)
「建築基準法の一部を改正する法律案」の概要【平成30年3月6日閣議決定】|国土交通省
延焼防止性能を有する建築物に関する建蔽率規制の合理化①|国土交通省
防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第194号)
平成30年改正建築基準法に関する説明会(第3弾)平成30年改正建築基準法・同施行令等の解説補足説明資料|国土交通省
6⃣延焼防止建築物(令136条の2第1項一号のロ)とは NEW!
(新)令 136 条の 2第 1 号ロ
(新)告示 194 号第 2
◆75分や90分準耐火構造とは、今回の改正において、耐火構造と同等の性能を有する性能の高い準耐火構造として、新たに示されたものです
◆延焼防止建築物は外壁や外壁開口部といった建物外周部の防火性能を強化することで、内部に木材を利用した設計が可能、防火地域の3階建て木造でも建てられるようになりました👏
◆耐火構造と同等の性能を有する準耐火構造(「耐火建築物及びこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物で政令に定めるもの」を「耐火建築物等」という。)
◆主要構造部を75分・90分以上の性能を持つ準耐火構造
◆戸建住宅に関しては75分の延べ面積200㎡までとなっています。
共同住宅から事務所等は区画面積が決められており、100㎡~500㎡での区画要なので、実際に活用するには非現実的なのでは?
延焼防止建築物の構造:3階建て耐火建築物相当(防火地域・準防火地域の1,500㎡超え)の建築物を用途別に示すと次のようになる。
用途 | 主要構造部等への要求性能 | 条件となる仕様 | |||||
外部 | 内部 | 延べ面積 | 外壁開口部の開口率 | SP設備 | 区画面積 | ||
外壁 | 外壁開口部の防火設備 | 間仕切壁、柱など | |||||
共同住宅・ホテル等 | 90分
準耐火構造 |
20分
防火設備 |
60分
準耐火構造 |
3,000㎡以下 | セットバック距離sに応じた開口率制限
S≦1→0.05 1<S≦3m →S/10-0.05 3<s→0.25 |
あり | 100㎡以下 |
物販店舗 | 90分
準耐火構造 |
20分
防火設備 |
500㎡以下 | ||||
事務所/劇場等/学校等/飲食店 | 75分
準耐火構造 |
20分
防火設備 |
500㎡以下 | ||||
戸建住宅 | 75分
準耐火構造 |
20分
防火設備 |
45分
準耐火構造 |
200㎡以下 | なし | なし |
主要構造部を準耐火仕様にする方法
①外壁75分の告示仕様:令和元年告示第193号第1第2項
②外壁90分の告示仕様:令和元年告示第194号第2第3項
③開口部30分防火設備:令和元年告示第194号第2第4項
準防火地域について
一般的な木造一戸建住宅で、2階建て以下・延べ面積が500㎡以下の木造建築物の場合、防火構造!
準防火地域における準耐火建築物以上は建ぺい率を10%緩和する対象が拡大!
耐火建築物 | 準耐火建築物 | |
防火地域 | 現行の対象 | |
準防火地域 | 対象の拡大 10%緩和 | 対象の拡大 10%緩和 |
3階建ては基本的に準耐火構造しなければならない。
※指定建蔽率 80%の地域は、別規定により建蔽率規制の対象外(100%)となります。
ちなみに・・・不燃材料とは
- コンクリート
- れんが
- 瓦
- 陶磁器タイル
- 繊維強化セメント板
- 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
- 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
- 鉄鋼
- アルミニュウム
- 金属板
- ガラス
- モルタル
- しっくい
- 石
- 厚さ12mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る)
- ロックウール
- グラスウール板
上記以外は個別に認定を取ったものになる。
参考
私たちは住宅購入者に特化した相談所です。
日本住宅相談所
住宅購入を考えているすべての方に対して開かれた相談所でありたい。
気軽に何でも相談できる相談所でありたい。
第三者性の中立的な立場でお客様をお手伝いします。
顧客目線・お客様の利益になることを第一に考えます。
○防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第194号
準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和
元年国土交通省告示第194号)第4第1号イに規定する基準
第四 令第百三十六条の二第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の部分及び外壁開口部設備の構造方法は
、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
で、第四、一、「イ」に掲げる構造 (1)の(ⅱ)の(一)の隣地境界。道路中心から当該開口部までの水平距離に
応じて、、、で出た数値が 一 を超えないものであること。
の計算例など掲載されているDLL可能なサイト、PDFなどお教え頂ければ幸いです。
※現設計案件:準防火+木造3階建て+1戸建ての住宅 200㎡以下の案件にて、同法第四の一の「イ」(1)~(10)
の検討、申請図書に図示、表記必要でしょうか?
ご指導頂ければ幸いです。