建物内で自殺・・・!責任取る必要、無いよね?

投稿者: | 2020年7月27日
こんにちは。日本住宅相談所の玉川です。

最近ニュースで芸能人の方の自殺を聞くととても悲しくなります・・。

今回はちょっとダークな内容ですが、建物内での自殺について書きたいと思います。

大家業、特に住居系の賃貸をしているオーナーであれば常に不安との隣り合わせだと思います。

そもそも、賃貸契約の中に自殺をした場合について、何か決まりごとがあると思いますか?

実はあるんです!

自殺をしないでね~!と契約書に記載されているんです!

その箇所とは善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)というもの。

賃貸人は賃借物件内で自殺をしないように善管注意義務を負います。

ちなみに、過去の裁判例でありますが、サブリースや転貸していた場合、

転借人が自殺や転借人の同居人が自殺した場合も適用されるのか?

こちらも善管注意義務が適用されます。

転借人は自ら物件内で自殺しないようにする善管注意義務を転貸人だけでなく、賃貸人に対しても二人に対して義務を負っている

サブリース等をした場合、転借人の貸主は2名となります。

✔本来の所有者の賃貸人

✔賃貸人から借りて、転借人に貸している転貸人

転借人は賃貸人+転貸人の二人に対して責任を負うことになります。

 

 

じゃぁ、転借人が自殺した場合は?

相続人がその責務を負います。親族が相続人になった場合、そのような賠償義務を免れるためには、相続放棄の手続をするが必要あります・・。

 

じゃぁ、転借人じゃなく同居人が自殺した場合は?

転借人が賠償義務を負います。転借人は、同居者に対し、同居者が建物内で自殺をしないように善管注意義務を負うとされています。

同居人として血縁関係や婚姻関係が無く、第三者の場合でも適用されます!

 

どれぐらいの損害賠償を負うの?

自殺のやどれぐらいまでの被害、都会か田舎かによっても裁判の判例は様々だそうです。

基本は1年間の全額賃料、2年間の賃料半額を前提に損害額を算定されます。

大体3年間が多いそうですが、ケースバイケースだそうです。

 

ちなみに、住民税は何月に死のうが、全年払いになるそうです・・世知辛いですね。








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