初めて住宅ローン控除(減税)を申請!確定申告の方法とは?

投稿者: | 2018年1月18日

 

住宅ローン控除って?

「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いろいろと要件がありますが、要件に当てはまる方については、ざっくり言うと、10年間、ローン残高の1%に当たる税金が還ってきます(平成29年に家を買った場合)。

 

確定申告の期間は?

平成30年は、2月16日(金)から3月15日(木)が確定申告の期間です。ただし、還付申告は1月から行えます。

 

どこで申告するの?

お住まいの地域を管轄する「税務署」で手続きします。郵送やインターネットでも手続きできます(国税庁のサイトに確定申告書作成コーナーがあります)。
【手続きの方法(以下のいずれか)】
(1) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
(2) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
(3) 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申請
(4) 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
(5) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
(6) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申請

 

 

住宅ローン控除には確定申告が必要!必要書類を集めよう

住宅ローン控除は、必要な書類が多いのです”(-“”-)”

集めるには時間と体力が必要です。

予め、余裕を持って集めておけたらよいですね。

 

✅確定申告書():税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
(確定申告書には「A」と「B」がありますが、会社員は「A」を使います。)

✅(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書:税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。

✅住民票の写し:市町村役場から入手します。

✅建物・土地の登記事項証明書:法務局から入手します。

✅建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し:お客さまが不動産会社と契約した書類です。

✅源泉徴収票:勤務先から入手します。

✅住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」:住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。※

✅(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)
耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し:お客さまが契約した不動産会社、もしくは保険会社から入手します。

✅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)
認定通知書の写し:お客さまが契約した不動産会社から入手します。

 

確定申告書の書き方は?

書き方の見本はこちらを参照してください。

(1) 計算明細書の書き方見本

(2) 確定申告書(一表)の書き方見本

(3) 確定申告書(二表)の書き方見本

 

確定申告するとどうなる?

税金が還ってきます。確定申告の約1ヶ月後に、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

 

来年以降はどうすれば?また確定申告するの?

一度確定申告してしまえば、翌年からは年末調整の対象になります(一度税務署に「住宅ローン控除」の対象になる方だと認められれば、後は簡易な年末調整でいいよ、ということなのでしょう)。

 翌年以降会社に提出する書類:

◆「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」:確定申告後、10月下旬頃に税務署から9年分まとめて送られてきます。9年間毎年使用しますので、大切に保管しましょう。

◆「残高証明書」:金融機関から毎年送られてくる

 

 

年末調整の時期になりましたら、上記の2つを会社に提出すれば良いです。

 

確定申告~2年目の年末調整までのイベントフロー

一年目

10月~11月:金融機関から残高証明が届く(契約の時期により1月になる方もいます)

確定申告までやることリスト

1⃣不動産売買契約書のコピーをとる

2⃣税務署から確定申告書を取る(インターネットからでもとれます)

3⃣会社から源泉徴収票を取る

4⃣法務局で土地・建物の登記事項証明書を取得する

5⃣市町村役場で住民票を取る

 

2月~3月:税務署で確定申告をする(郵送・インターネットOK)

 

二年目以降

10月~11月:

1⃣金融機関から残高証明が届く

2⃣税務署から控除証明書9年分がまとめて届く

11月ごろ:会社にて年末調整の手続きを行う(残高証明と控除証明書を添付すればOK!)

 

 

 

難しいようで、そんなに難しくありません。

必ず、忘れないように申告してくださいね!








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