【中古住宅】住宅ローン減税の築20年以内っていつまで?

投稿者: | 2018年3月23日

住宅ローン減税とは

住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をした際に使えるものです。

平成33年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすとき

その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年から各年分の所得税額から控除するものです。所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。

申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。

住宅ローン減税の要件

1⃣平成33年12月31日までに取得したら、控除の対象に入る

2⃣取得日から6ヶ月以内に居住用として住むこと

取得の日とは

新築の場合:引渡しを受けた日

中古物件の場合:税務上の取扱いとしては住民票を移した日

中古物件の場合、税務上の扱いとしてインターネット上では”契約締結をした日”や”引渡をした日”など言われています。

私の最寄りの堺税務署に問い合わせたところ、住民票を移した日(引っ越しをした日)と教えてもらいました。

よって堺市では住民票を移した日がポイントになります!このブログも含め(?)、インターネット情報は間違っている情報が多いのでご自身で最寄りの税務署に確認をされることをお勧めします。

3⃣各年の12月31日まで住んでいること

※転勤が決った場合の控除

空き家にした期間があるときは、その年以降の全期間について住宅ローン控除の適用を受けることができない。

所有者のみ単身赴任する場合は適用されるます。勤務先からの転勤の命令その他これに準ずるやむ得ない事由により居住しなくなった後、その事由が解消し、再居住した場合は、一定の要件の下で、再居住した年以後の各年について住宅ローン控除を受けることができます。

4⃣ローン期間は10年以上契約していること

5⃣購入者の年間合計所得金額が3000万円以下であること

6⃣床面積(登記簿の面積)が50㎡以上(床面積の1/2以上が居住スペースに供されるものに限る)

7⃣既存住宅については、次の築年数を満たすこと

★耐火建築物   ⇒ 新築後25年以内 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など

★耐火建築物以外 ⇒ 新築後20年以内 木造、軽量鉄骨など

耐火建築物以外の場合、いつから20年以内なの?って話ですよね。

この物件いいなぁ~と思っていた物件があるとします。

いざ契約!自己所有物!になった時は築20年を超えていて、住宅ローン減税を使えない!💦ってならない為にも、理解しましょう。

新築後から取得日まで築20年以内(築25年以内)となっています。

なので、(最寄りの税務署の話では)新築後~住民票を移した日から築20年以内である必要があると言われています。

8⃣築年数が超えた場合は、証明書を取得すると減税が受けられる

⑴耐震基準適合証明書を取得

⑵住宅性能評価の写し

⑶既存住宅売買瑕疵保険担保責任保険付保証明書を取得

注)このほか、リフォーム等の増改築も、一定の要件を満たせば控除の対象になる。

これらは、引き渡しの前までに証明書を必要をする場合だったり、売主サイドの理解なくして難しいものがあります。

(引渡しまでは売主の所有物になるため、理解が無いと証明書を発行する為の改修工事が難しい)

築年数が超えている建物で、引き渡し後に「住宅ローン減税を使いたい!」となっても、時すでに遅し・・・なことがありますのでとっても注意が必要です。

不動産屋さんに聞いても、平気な顔して「知りませんが?使えるなら使ったらいいんじゃないですか~。その時はご自身で調べてくださいね」って言われかねません(※実体験)。

これらを満たした住宅に限り、住宅ローン減税を利用することができます。

◆住宅ローン減税の適用除外

居住者が居住した年の前々年から翌々年までの5年間、いずれかの年において下記の特例を受けている場合は、住宅ローン控除は受けることができません。

1⃣居住財産用の3,000万円特別控除

2⃣居住用財産の買替え・交換の特例

3⃣所有期間10年を超える居住用財産を譲渡した場合の軽減税率

※収容交換等の場合の5,000万円の特別控除、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除との併用は可能。

◆住民税の減税制度

前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税で控除されます。

平成33年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。

個人住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市区町村への申告は不要です。

市区町村において、住宅ローン控除を受ける方が税務署等(所得税)へ申告した情報を把握できる仕組みとし、市区町村(個人住民税)への申告は不要となりました。

【中古物件を探す際のアドバイス】

何の手続きもなく綺麗な状態で住宅ローン減税を利用したいと考える場合は、築20年以内で探すより築18年前後で探されることをお勧めします。

築19年8ヶ月前後でギリギリの状況だと、住民票を移した時に築20年を超えている可能性もあります。








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