【登録免許税】不動産取得に必要な税金・優遇期限

投稿者: | 2018年4月3日

不動産を取得した際には様々な費用と税金が必要となります。

どんなものが、いつ必要なのでしょうか?

下記がざっと必要なリストです。

必要費用名目 契約時 ローン契約 引渡時 登記後数ヶ月後
契約 印紙税
売買契約書、建築請負契約所に貼る収入印紙代
登記  登録免許税 
登記の際にかかる税金
 報酬 
登記手続きを依頼する司法書士への報酬
ローン 融資事務手数料
金融機関への手数料(金融機関により額は異なる)
印紙税
ローン契約書に貼る収入印紙代(融資金額により額は異なる)
ローン保証料
保証人を立てる代わりに保証会社を利用する場合の費用
団体信用生命保険保険料
住宅ローンの借り入れにあたって、加入する保険料
(銀行ローンの場合は金利に含まれているので不要)
火災保険料
住宅ローンの借り入れにあたって、建物に掛ける保険料
仲介  手付金 
購入の意思表示のための代金の一部金
不動産仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料
税金  不動産取得税 
土地、建物を取得した際の地方税
固定資産税
都市計画税精算金
年税額を引渡しの日以降の分日割で精算。※以降毎年請求されます。
その他 管理費等精算金
マンションの場合、月額管理費を引渡しの日以降の分日割で精算

今回は”登録免許税”と報酬について書きたいと思います。

 

登録免許税って?


登録免許税とは、不動産登記をする際に必要な税金になります。

(登記とは:一定の事項を広く公に示すため、公開された帳簿に記載すること。取引における第三者に不測の損害を被らせないための制度。)

”お隣に住んでいる山田さん”という情報は、近隣の方々なら知っているかもしれませんが、大半の場合はこの土地や建物を誰が持っているのか?などわかりません。

そこで、法務局という所が管理している登記が登場します。

登記は、この土地は誰が・いつから持っているのかを公的に示すもの・証明するものの事を言います。

どこの銀行からいくら借りているのか?なども分かります。

上の情報は地番が分かればだれでも調べることができます。

プロフィールのようなものです。

 

登記の違い


保存登記や移転登記という言葉があります。どう違うかご存知でしょうか?

保存登記:初めての登記になります。基本的に新築の際の登記です。

移転登記:2回目以降の登記になります。基本的に中古物件の際の登記です。

抵当権(ていとうけん):銀行などからお金を借りた際、担保として土地や建物に対して抵当権が着きます。全て返金した際に抹消されます。

 

誰が納税するの?


現状では買主負担となっています。

本来、不動産売買の場合は売主と買主が連帯で納税義務が発生します。

しかし、現実では買主サイドが負担することが慣例となっています。

 

税率はいくら?


新築なのか、中古なのか?

土地だけなのか建物もついているのか?によって必要な税率が変わってきます。

保存登記の場合(新築)

課税標準 税率の本則
不動産の価格 4/1000(0.004%)

 

売買の場合】移転登記の場合(中古等)

課税標準 税率の本則
不動産の価格 20/1000(0.02%)

 

抵当権の設定の場合

課税標準 税率の本則
不動産の価格 4/1000(0.004%)

 

登録免許税の特例はいくら?


登録免許税には軽減税率があります。

保存登記と移転登記の【売買】、抵当権の設定に対して特例があります。(2018年3月現在)

 

保存登記の場合(新築)

登記の種類 課税標準 税率
本則 建物の特例 土地の特例
保存登記 不動産の価格 4/1000(0.004%) 1.5/1000(0.015%)

平成32年3月31日まで

 

売買の場合】移転登記の場合(中古等)

登記の種類 課税標準 税率
本則 建物の特例 土地の特例
移転登記

売買

不動産の価格 20/1000(0.02%) 3/1000(0.003%)

平成32年3月31日まで

15/1000(0.015%)

平成31年3月31日まで

 

抵当権の設定の場合

登記の種類 課税標準 税率
本則 建物の特例 土地の特例
抵当権の

設定

不動産の価格 4/1000(0.004%) 1/1000(0.001%)

平成32年3月31日まで

※抵当権の軽減は、住宅用家屋のみに限られます。

 

登録免許税の軽減対象の要件って?


登録免許税の軽減対象になるための住宅の要件はこちらです。

1⃣ 新築・中古(売買や競落のものに限る)であること

NG⇒贈与による取得は対象外

2⃣ 個人居住用の住宅として使用すること

3⃣ 新築又は取得一年以内に登記すること

4⃣ 床面積が50㎡以上あること

5⃣ 既存住宅の場合の築年数が

⇒耐火建築物以外(木造など):20年以内

⇒耐火建築物(RC,Sなど):25年以内

⇒超えていた場合:耐震性に対する適合する物件(適合証明)については対象となる

6⃣ 過去にこの措置を受けていても、適用要件を満たせば再度使える

 

期限が過ぎると対象でも、使えなくなってしまうので、注意してくださいね。

詳しくは国税庁のサイトでも載っています(⌒∇⌒)

 

 

課税標準額は?


登録免許税には課税標準(税額を算出する上で基礎となる金額)が定められています。

不動産の価額によるもの⇒所有権の保存・移転

債権金額によるもの⇒抵当権設定

不動産の価額とは?

⇒※これは、実際の取引価格ではありません※

登記時の価額であり、固定資産課税台帳に登録されている価額になります。

実際の取引価額を基準とするものではありません。

 

債権金額とは?

⇒抵当権を設定する際の債権金額が課税標準となります。

 

士業への報酬


登記をする際、司法書士や土地家屋調査士に登記代行依頼をしますよね。

事務所によって報酬額が様々です。一つに頼るのではなく、合い見積もりを取ることをおすすめします。

もしくは紹介してもらえる方がいらっしゃるのであれば、紹介してもらうことをお勧めします。

 

 








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