【登録免許税】不動産取得に必要な税金・優遇期限

投稿者: | 2018年4月3日

不動産を取得した際には様々な費用と税金が必要となります。

どんなものが、いつ必要なのでしょうか?

下記がざっと必要なリストです。

必要費用名目 契約時 ローン契約 引渡時 登記後数ヶ月後
契約 印紙税
売買契約書、建築請負契約所に貼る収入印紙代
○
登記  登録免許税 
登記の際にかかる税金
○
 報酬 
登記手続きを依頼する司法書士への報酬
○
ローン 融資事務手数料
金融機関への手数料(金融機関により額は異なる)
○
印紙税
ローン契約書に貼る収入印紙代(融資金額により額は異なる)
○
ローン保証料
保証人を立てる代わりに保証会社を利用する場合の費用
○
団体信用生命保険保険料
住宅ローンの借り入れにあたって、加入する保険料
(銀行ローンの場合は金利に含まれているので不要)
○
火災保険料
住宅ローンの借り入れにあたって、建物に掛ける保険料
○
仲介  手付金 
購入の意思表示のための代金の一部金
○
不動産仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料
○
税金  不動産取得税 
土地、建物を取得した際の地方税
○
固定資産税
都市計画税精算金
年税額を引渡しの日以降の分日割で精算。※以降毎年請求されます。
○
その他 管理費等精算金
マンションの場合、月額管理費を引渡しの日以降の分日割で精算
○

今回は”登録免許税”と報酬について書きたいと思います。

 

登録免許税って?


登録免許税とは、不動産登記をする際に必要な税金になります。

(登記とは:一定の事項を広く公に示すため、公開された帳簿に記載すること。取引における第三者に不測の損害を被らせないための制度。)

”お隣に住んでいる山田さん”という情報は、近隣の方々なら知っているかもしれませんが、大半の場合はこの土地や建物を誰が持っているのか?などわかりません。

そこで、法務局という所が管理している登記が登場します。

登記は、この土地は誰が・いつから持っているのかを公的に示すもの・証明するものの事を言います。

どこの銀行からいくら借りているのか?なども分かります。

上の情報は地番が分かればだれでも調べることができます。

プロフィールのようなものです。

 

登記の違い


保存登記や移転登記という言葉があります。どう違うかご存知でしょうか?

保存登記:初めての登記になります。基本的に新築の際の登記です。

移転登記:2回目以降の登記になります。基本的に中古物件の際の登記です。

抵当権(ていとうけん):銀行などからお金を借りた際、担保として土地や建物に対して抵当権が着きます。全て返金した際に抹消されます。

 

誰が納税するの?


現状では買主負担となっています。

本来、不動産売買の場合は売主と買主が連帯で納税義務が発生します。

しかし、現実では買主サイドが負担することが慣例となっています。

 

税率はいくら?


新築なのか、中古なのか?

土地だけなのか建物もついているのか?によって必要な税率が変わってきます。

保存登記の場合(新築)

課税標準 税率の本則
不動産の価格 4/1000(0.004%)

 

【売買の場合】移転登記の場合(中古等)

課税標準 税率の本則
不動産の価格 20/1000(0.02%)

 

抵当権の設定の場合

課税標準 税率の本則
不動産の価格 4/1000(0.004%)

 

登録免許税の特例はいくら?


登録免許税には軽減税率があります。

保存登記と移転登記の【売買】、抵当権の設定に対して特例があります。(2018年3月現在)

 

保存登記の場合(新築)

登記の種類 課税標準 税率
本則 建物の特例 土地の特例
保存登記 不動産の価格 4/1000(0.004%) 1.5/1000(0.015%)

平成32年3月31日まで

ー

 

【売買の場合】移転登記の場合(中古等)

登記の種類 課税標準 税率
本則 建物の特例 土地の特例
移転登記

売買

不動産の価格 20/1000(0.02%) 3/1000(0.003%)

平成32年3月31日まで

15/1000(0.015%)

平成31年3月31日まで

 

抵当権の設定の場合

登記の種類 課税標準 税率
本則 建物の特例 土地の特例
抵当権の

設定

不動産の価格 4/1000(0.004%) 1/1000(0.001%)

平成32年3月31日まで

ー

※抵当権の軽減は、住宅用家屋のみに限られます。

 

登録免許税の軽減対象の要件って?


登録免許税の軽減対象になるための住宅の要件はこちらです。

1⃣ 新築・中古(売買や競落のものに限る)であること

NG⇒贈与による取得は対象外

2⃣ 個人が居住用の住宅として使用すること

3⃣ 新築又は取得後一年以内に登記すること

4⃣ 床面積が50㎡以上あること

5⃣ 既存住宅の場合の築年数が

⇒耐火建築物以外(木造など):20年以内

⇒耐火建築物(RC,Sなど):25年以内

⇒超えていた場合:耐震性に対する適合する物件(適合証明)については対象となる

6⃣ 過去にこの措置を受けていても、適用要件を満たせば再度使える

 

期限が過ぎると対象でも、使えなくなってしまうので、注意してくださいね。

詳しくは国税庁のサイトでも載っています(⌒∇⌒)

 

 

課税標準額は?


登録免許税には課税標準(税額を算出する上で基礎となる金額)が定められています。

不動産の価額によるもの⇒所有権の保存・移転

債権金額によるもの⇒抵当権設定

不動産の価額とは?

⇒※これは、実際の取引価格ではありません※

登記時の価額であり、固定資産課税台帳に登録されている価額になります。

実際の取引価額を基準とするものではありません。

 

債権金額とは?

⇒抵当権を設定する際の債権金額が課税標準となります。

 

士業への報酬


登記をする際、司法書士や土地家屋調査士に登記代行依頼をしますよね。

事務所によって報酬額が様々です。一つに頼るのではなく、合い見積もりを取ることをおすすめします。

もしくは紹介してもらえる方がいらっしゃるのであれば、紹介してもらうことをお勧めします。

 

 








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