住宅を購入する際にローンの承認が得られなかった場合はどうなるのでしょうか?
契約は締結してしまっているから、このままだと違約金が必要!?
そんな人たちを守る為に、売買契約を締結する際にローン特約というものがあります。
ローン特約とは
住宅ローンはローン特約として融資承認が下りることで成立する契約になります。
金融機関やローン会社からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンが不成立になる場合があります。
ローンの承認が得られないと融資がないと不動産の購入ができなくなります。
そこで、予定していた住宅ローンの承認が下りない場合は、売買契約自体を白紙解除になるという特別な約束になります。
これを「ローン特約」といいます。
停止条件付契約書という
このようなローン特約のことを停止条件付契約書といいます。
停止条件付契約書は、「一定の条件(事実)が発生した場合に、その契約の効力が発生する」契約のことをいいます。
契約が白紙になっても買主側は違約金や損害賠償は請求されません。
停止条件付契約書として契約される大半がこのローン特約になります。
他の例として、
・自宅の買い替え
・借地権付きの土地の売買契約
・建築条件付土地売買などもあります。
これらについては後日書きたいと思います(⌒∇⌒)
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