仮契約書について
仮契約書とは
仮契約というものはそもそも何なのでしょうか。
申込のようなもの?キープできるもの?簡単に解約できる?
いいえ、そんな簡単なものではありません。仮契約書という名前ですが、れっきとした契約書です。
「本契約の前の仮契約だから軽い契約ですぐ解約できる」という意味ではありません。
仮契約には2種類あります。
一つは、本契約までは何のペナルティーも無く仮契約をなかったことにできる契約。
二つ目は、細かな内容を本契約で決めるための契約です。
前者は言葉のイメージ通り、本契約をするまでいつでも解約でき、違約金等のペナルティーが無い契約。
後者は仮契約という名の”契約”になります。契約することを決めたという大切な約束になります。
解約=約束を破るということになるので、違約金等が必要です。
意識の違いから違約金を支払ってしまうことがあります。
必ず解約条項を確認
どちらの仮契約書なのか?と見分ける方法があります。
簡単なポイントになりますが、
①仮契約書に解約条項があるか?
②解約条項はどのような内容か?
解約条項が無い場合は「仮契約という名の本契約。細かいことは後から決めましょう。」と考えた方が良いです。
その際は簡単に解約ができない契約と考えられます。
解約条項に「違約金が必要」という場合もあります。その際は金銭が必要になります。
仮契約書では売買契約は成立していない
東京地裁昭和57年2月17日に判決があった裁判の例で、仮契約をした中で、契約解除を求めて裁判を起こした民事訴訟がありました。
判決の結果、「仮契約書は売買契約は成立していない」という結果になりました。
買主側は売買契約は成立していないが、違約金(手付金)は支払うことになります。
購入予定者が買受けを取りやめたことに正当な事由がなければ、購入予定者は損害賠償義務(ペナルティー)を負うことになります。
仮契約書にハンコを押したら、キャンセルできない
売買契約書に署名押印をしてしまうと、売買契約は成立していませんが、原則キャンセルはできません。
キャンセルする方法は違約金が必要になります。
購入・売却を検討している人・迷っている人は、最初の契約締結の最初のハンコが大きな分岐点となります。
契約の流れとしては早い段階になります。そして一番重要なポイントになります。
簡単に、容易に、ハンコは押してはダメです。
仮契約書でもなめてはいけません。契約書の内容をしっかり確認しましょう。
軽い気持ちで署名押印はやめましょう。
不安な方は第三者や専門家に確認してもらうことを強くお勧めします。
仮契約書にも印紙が必要
仮契約書は課税文書に当たります。本契約も結ぶ際も印紙税は必要です。
仮に「仮契約書」と「本契約書」がまったく同様だとしても、「文書」を2通作成していますので、それぞれに所定の印紙を貼る必要があります。
よって、仮契約書にも印紙税が必要です。
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困っています。
戸建て購入を考えており、手付金を払い仮契約を
結びました。
事情が急に変わり銀行の本申し込み前に
解約しようと思いましたが、
不動産にその旨を伝えると手付金はもちろん戻らない
会社側と、銀行側に対して違約金が発生すると言われました。そう言った事はあるのでしょうか、