住宅ローン控除が受けられる条件

投稿者: | 2018年12月18日

今年、住宅を購入した方は、そろそろ銀行から住宅ローンの年末残高証明に関するハガキが来たと思います。

皆さんご存知の方も多いと思いますが、住宅ローン減税を受ける為に初年度は確定申告が必要になります。

今年購入した方は来年の2月16日から3月15日までの間にお近くの税務署に行き申告が必要となります。

翌年度からは年末調整で手続き不要です。

住宅ローン減税の要件すべてに対応していない場合は減税の対象とならず、税務署で慌てますし、購入した不動産業者ともトラブルになります。

今回は、そんなトラブルを未然に防ぐ為に住宅ローン控除の要件をまとめておきます。

1.床面積の要件

控除の適用されるのは、延床面積(戸建て)、または占有面積(マンション)が50㎡以上、240㎡以下までです。

これより狭くても、広くても控除を受けれません。

面積の確認方法は登記事項証明書に記載されている広さで確認します。

※マンションの場合と店舗などとの併用住宅の場合は注意が必要です。

【マンションの場合】

不動産業者が作成した物件資料に記載されている面積と登記事項証明書に記載されている面積が異なります。

もっと言うと、登記事項証明書の方が面積狭くなります。理由の詳細は割愛しますが、面積の測り方の違いがあるからです。不動産業者が作成した面積に偽りがあるわけではありません。

ですので、購入時に不動産業者に『内法面積いくらですか?』とお尋ねください。

50㎡以上であれば問題ございません。

【併用住宅の場合】

この二つの事例を比べるとわかりやすいです。

①延床面積180㎡ 店舗部分100㎡ 住居部分80㎡  × 適用不可 

➁延床面積180㎡ 店舗部分90㎡  住居部分90㎡  〇 適用可

理由は床面積の1/2以上は居住用である必要があるからです。

こちらも不動産業者に確認しましょう。


2.築年数の要件

耐用年数を超えた物件は住宅ローン減税の対象外です。

構造により変わってきます。

木造は20年

鉄骨・鉄筋は25年となっています。

築年数が20年25年を過ぎているからといってあきらめる必要はありません!

救済措置により減税の対象となります。

瑕疵保険または耐震テストに合格できれば住宅ローン減税の対象となります。


3.居住開始期間と税制優遇措置の要件

居住開始時期と居住期間も控除を受ける為の要件になっています。

住宅取得の日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで居住し続けていることが必要となります。

他にも『3,000万円の特別控除』や『居住用財産の買い換え特例』の適用を受けていると控除が受けられません。

いかがでしょうか。住宅ローン減税(控除)も要件があります。どんな物件でも使えて、いつでも申請できるものではありません。ご参考にしてください。









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