もしあなたが働けなくなったら・・・

投稿者: | 2018年12月25日

もしも病気やケガで働けなくなった場合、どうなるんだろうと漠然と不安になることはありませんか。

でも、どんな備えが必要なの?と分からずにそのまま過ごしている方。

そんな時の為に保険に入るべきなのかなど色んな事を考えてはいるものの、特に何も対策していない方。

そんな人たちはきっと多いはず。

今日はそんな時に受けることができる公的給付などを見ていき、漠然とした不安を解消できればと思っています。

受けられる給付

ケガの原因が業務上業務上以外かで受けられる給付が異なってきます。

【業務上・通勤途上の場合】

ケガをした場合、労災保険というところからお金がでます。

労災保険からでるお金のことを休業給付といいます。

【業務上以外の場合】

業務外のプライベートや私生活でのけがは健康保険からお金がでます。

健康保険からでるお金のことを傷病手当金といいます。

休業給付・傷病手当金の仕組みについて比較しながらみていきます。

【1】支給要件

1、働くことができない

2、給料が支払われていない

3、待期期間を経過している

この支給要件については労災保険・健康保険のどちらも共通する内容です。これら3点全て該当しなければ受け取ることができませんので注意してください。

3.の待期期間って一体何日なの?といいますと・・・

【2】待期期間

【労災保険】ではケガにより会社を3日間休めば4日目から労災保険から給付を受けることが出来ます。合計3日間休むというところがポイントです。

しかし、【健康保険】では3日間連続で会社を休めば4日目から給付を受けることが出来ます。3日間連続して休むというところがポイントです。

上記2つの何が違うのか?というと、健康保険は労災保険と比べ、1日2日ごとに出勤と欠勤を繰り返している場合は健康保険の給付を受けることが出来ないということになります。

その点、労災保険は出勤・欠勤を繰り返しながらでも会社を合計3日間休むと給付されるのがよいですね。

【3】給付額

【労災保険】では直前の3ヶ月間の給与がベースとなった金額【給付基礎日額】に80%(休業特別支給金)を掛けた金額が受取れます。

【健康保険】では直前の1年間の給与水準がベースとなった金額【標準報酬月額】に66%を掛けた金額を受取れます。

【4】支給期間

【労災保険】ではケガが治るまで給付されます。

さらに治療開始後、1年半を経過しても治らない場合は傷病年金が支給されます。

注意点としては、ケガ程度により支給額は異なります。

【健康保険】では傷病手当金が支給開始日から1年半支給されます。

それでもケガが治らない場合は障害年金の手続きになります。

⇒もしも、働けなくなっても健康保険や労災保険でここまでサポートされています。

改めて日本は手厚く保障されている国だなぁと関心します。

今、流行の就業不能保険を考えている人は公的給付の不足分だけ加入するという考え方だけで十分と私は考えています。

国民健康保険加入の自営業の方などは傷病手当金がないので入る必要があるのかなとも思います。

少しは漠然とした不安が解消されたのではないでしょうか。

ご不安な方はご相談をおまちしております。初回のみ無料相談(1時間)をしております。

きょうはここまで!








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