みなさんこんにちは!
日本住宅相談所の赤石です。
今日から10月!
そして消費税増税!10%!
増税本当にするのかなと思っていましたが、本当に増税しましたね。
さて!久々に不動産知識をご紹介したいと思います。
瑕疵担保責任という言葉の意味をご存知でしょうか?
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは:
基本的に売買に適用されているものです。
買主が購入した不動産(建物や土地)に、購入時には分からなかった”隠れた瑕疵(かし)”が見つかった場合、売主は買主に対して契約解除や損害賠償などの責任を負う、という内容です。
隠れた瑕疵とは、普段購入した不動産と一緒に生活するうえで、通常の注意をしても発見できないものをいいます。
売主からしたら、知らない!仕方ないじゃん!!とはならず、責任を負わなければいけないものになります。
知っていて伝えなかったらもっと重くなります。
さて、そんな瑕疵担保責任ですが、これがなんと!
賃貸借契約にも瑕疵担保責任は適用される!!
そう、瑕疵担保責任は売買契約のみ有効ではないのです。
民法559条に賃貸借契約にも準用と記載されています。
例として…
ここに”ドクターハウスメゾンそよ風”という賃貸物件があったとします。
そして、この人はドクターハウスメゾンそよ風の貸主であるA氏
201号室に空きがありました。
賃貸募集チラシを見たB子は借りることに。
この人が借主のB子です。
A氏とB子で賃貸借契約を結びます。
B子は不便なく生活していたところ・・・・
雨漏れを発見・・!その雨漏れよによって、B子の所有物に被害が発生。
隠れた瑕疵は、他にはシロアリ等の被害もあります。
この場合、B子はA氏に対して損害賠償の請求ができます。
そして契約の解除もできます。
また、賃貸人のA氏は修繕義務を常に負っています。
そのため、雨漏りの修繕をB子は併せて請求できます。
まとめると・・・・
B子は、
1⃣被害の損害賠償を請求できる
2⃣雨漏りの修繕を請求できる
3⃣契約解除も可能
そしてもし、貸主であるA氏が拒否した場合、B子は困りますよね。
とりあえず、立替えて修繕するという方法も有ります。
そしてその後貸主A氏に修繕金を請求。
もちろん利子も乗せましょう。
と、ここまですると大半の人は勇気が要るだろうし、私には無理!となる方が多いとおもます。
そんな方は、弁護士に相談された方が宜しいと思います。
契約の内容の確認から現状の状態まで話しましょう。
泣き寝入りされることは辞めましょう。
私たちは住宅購入者に特化した相談所です。
日本住宅相談所
住宅購入を考えているすべての方に対して開かれた相談所でありたい。
気軽に何でも相談できる相談所でありたい。
第三者性の中立的な立場でお客様をお手伝いします。
顧客目線・お客様の利益になることを第一に考えます。