瑕疵担保責任は賃貸借契約にも適用って知ってた?

投稿者: | 2019年10月1日

みなさんこんにちは!

日本住宅相談所の赤石です。

今日から10月!

そして消費税増税!10%!

増税本当にするのかなと思っていましたが、本当に増税しましたね。

 

 

さて!久々に不動産知識をご紹介したいと思います。

 

瑕疵担保責任という言葉の意味をご存知でしょうか?

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは:

基本的に売買に適用されているものです。

買主が購入した不動産(建物や土地)に、購入時には分からなかった”隠れた瑕疵(かし)”が見つかった場合、売主は買主に対して契約解除や損害賠償などの責任を負う、という内容です。

隠れた瑕疵とは、普段購入した不動産と一緒に生活するうえで、通常の注意をしても発見できないものをいいます。

売主からしたら、知らない!仕方ないじゃん!!とはならず、責任を負わなければいけないものになります。

知っていて伝えなかったらもっと重くなります。

 

さて、そんな瑕疵担保責任ですが、これがなんと!

賃貸借契約にも瑕疵担保責任は適用される!!

 

そう、瑕疵担保責任は売買契約のみ有効ではないのです。

民法559条に賃貸借契約にも準用と記載されています。

 

例として…

ここにドクターハウスメゾンそよ風”という賃貸物件があったとします。

 

そして、この人はドクターハウスメゾンそよ風の貸主であるA氏

 

201号室に空きがありました。

賃貸募集チラシを見たB子は借りることに。

この人が借主のB子です。

 

A氏とB子で賃貸借契約を結びます。

 

B子は不便なく生活していたところ・・・・

雨漏れを発見・・!その雨漏れよによって、B子の所有物に被害が発生。

隠れた瑕疵は、他にはシロアリ等の被害もあります。

 

 

この場合、B子はA氏に対して損害賠償の請求ができます。

そして契約の解除もできます。

また、賃貸人のA氏は修繕義務を常に負っています。

そのため、雨漏りの修繕をB子は併せて請求できます。

 

まとめると・・・・

B子は、

1⃣被害の損害賠償を請求できる

2⃣雨漏りの修繕を請求できる

3⃣契約解除も可能

 

そしてもし、貸主であるA氏が拒否した場合、B子は困りますよね。

とりあえず、立替えて修繕するという方法も有ります。

そしてその後貸主A氏に修繕金を請求

もちろん利子も乗せましょう。

 

と、ここまですると大半の人は勇気が要るだろうし、私には無理!となる方が多いとおもます。

 

そんな方は、弁護士に相談された方が宜しいと思います。

契約の内容の確認から現状の状態まで話しましょう。

 

泣き寝入りされることは辞めましょう。

 

 

 

 

 

 








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