人間が人間らしい生活を送るために、様々なルールを決めたものがある。
それは民法です。
これが生活基盤の下によって私たちは生活をしています。
しかし、ご存知の通り、民法ができたのは1896年!
民法とは・・・深い。深すぎる。私では説明できません。詳しくは頭のいい方へ聞いてください。
この当時の生活と現代の生活様式は違います。
そう、民法では賄えない箇所が出てくるようになりました。
よって民法より優先され適用されるのが、特別法という各業界に沿った法律です。
契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任:民法570条)※2020年4月1日改正
契約不適合責任とは買主が瑕疵を知ってから1年以内、かつ、特約で定めた引渡しから2年以上の期間
品確法(ひんかくほう):正式名称⇒住宅の品質確保の促進等に関する法律
ができた!!
新築は引渡しをしてから10年間は工務店や不動産屋は責任を負わなければいけない!
ここでの不動産屋とは、仲介ではなく売主として販売している不動産屋を意味します。
しかしここで落とし穴!
10年以内に工務店や不動産が倒産したらどうするのか?
答え→その工務店や不動産は10年間の責任から逃れられる。
瑕疵担保履行法(かしたんぽりこうほう):正式名称⇒特定住宅瑕疵担保責任の履行に確保等に関する法律
ができました!
これは保険になります。
新築住宅を販売する建設会社や不動産会社が強制的に加入する保険です。
10年以内に何か不具合等があった場合
①事業継続している場合→工務店等にお金が入り、工務店等が補修をする
②倒産している場合→買主に直接お金が入り、買主が補修をする
品確法を賄うものが瑕疵担保履行法です。
住宅瑕疵担保責任保険協会のサイトの説明がわかりやすいのでリンクを貼っておきます。
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