以前、停止条件付契約書のローン特約や停止条件付契約書の自宅の買い替えについて書きました。
今回はよく不動産ポータルサイトで見かける建築条件付売買契約について書こうと思います。
そもそも・・
停止条件付契約書とは
停止条件付契約書は、「一定の条件(事実)が発生した場合に、その契約の効力が発生する」契約のことをいいます。
契約が白紙になっても買主側は違約金や損害賠償は請求されません。
停止条件付契約書が使用される契約書の例として、
1⃣住宅ローンのローン特約
2⃣自宅の買い替え
3⃣建築条件付土地の売買
4⃣借地権付きの土地の売買契約があります。
建築条件付売買契約とは
建築条件付き土地の売買契約では、土地の上に建てる住宅の建築請負契約が締結したときに、その土地の売買契約の効力が発生します。
3か月以内に契約しなければ解消
停止条件付契約書(土地の売買契約書)を締結した時から3か月以内に建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約が不成立となり、建物の請負契約も不成立となります。
預かり金などの名目に一切関係なく、支払済みの代金は全額返還されます。
多くはその同日に建築請負契約を結ぶことが多く、違法ではありません。
消費者サイドとして、そこの業者のことも良く分かってないのに、どんな建物を建てられるかも知らないのに、ヒアリングもされていないのに・・・
契約を同日にするって無しなんじゃないの?って思いますが、違法では無いそうです・・・。
よって同日に契約をするという事は、停止条件付契約書はあってないようなものですね。
自分の理想のプランが可能なのか?
土地のみを急いで購入した場合、建築条件付の売買の場合はトラブルもあります。
本来なら、建物プランは土地買主の希望に沿って自由に設計・建築されるべきなのですが、そうはいかないことがあります。
問題なのが建築条件付土地を購入する際に、プランがはじめから決まっていたり、選べない場合があります。
重要なのは、建築条件付の土地を購入する場合は、自分たちの希望する条件で自由にプランを組むことができるか?などを確認してから購入されることをお勧めします。
そうでない場合は、建売ばかりを設計・建築し、十分な知識がないプロの方々が多いのです。
買主側も不動産業者や売主側も話すことが大切
どんなことでも、認識のズレから違和感や不安を覚えると思います。
・買主サイドはしっかり自分たちのプランや希望を伝えること・理想でも持つことが大切
・売主サイドは顧客の要望を踏まえ、自分たちが設計・施工できるのか正直に話すことが大切なんじゃないかと思います。
いくら土地の立地条件が良くても、せっかくのマイホームに不満があると悲しいし、悔しいですよね。
(ここだけの話なんだか、見栄を張って知らないことも知ってるよ~みたいな口ぶりで話す業者さんって多いですよね。そういうの、見ていて腹立たしいですよね。正直に話したらいいのに!と遭遇するたびに思います。知らないなら知らないって言えーーーー!と心の隅で叫んでいます。ま、私も知識はまだまだ浅はかですが。)
建築請負契約を結ぶまでは効力は発生しません
売買契約を締結していても、それにかかわる条件(建築請負契約締結など)が発生(成就)するまでは、売買契約そのものの効力は発生していません。
このため、その間に不動産仲介会社等から仲介手数料を請求されても支払う必要はありません。
もし、請求されても請求行為自体が違法となるためです。
契約は慎重に
急がば回れという言葉があるように、契約書にサインとハンコを押してしまうと元には戻れません。
本当にそこでいいのかな?
自分ってどんな家に住みたいのかな?
ここで大丈夫かな?とご自身やご家族様で納得できるまで話し合われることをお勧めします。
急かされるのは普通です。それに惑わされないようにしてくださいね!
売主が個人の場合で、建築条件付土地の話
そういうのは、親戚や知り合いの工務店に建てさせることがあるそうです。
例として、土地の代金を30万円値引きしたとすると、工務店の施工費にその30万円を上乗せして買主に請求するという形だそうです。
その工務店から30万を回収するそうです。
へぇ~・・・なるほど~!と関心してしまいました。
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