【中古物件の内覧時】これだけは質問しておこう!②

投稿者: | 2017年12月19日

 

家探しをしているお客様自身が自ら知ろうとすること

これも、家探しをする上では大切なことです。

こんなことを思っていませんか?

『知らない!業者に任せる!誰もが優遇されたものを利用できる!』

無知ほど怖い物はありませんよ。

家探しをされるご本人が住宅について勉強することが必須です。

知識を得ることで、信頼できる業者かそうでないかを見極めることもできます。

業者だからといって、全てを知っている訳ではありません。

自分が無知だと、知らず”損”している可能性もあります。

あるべき権利を利用する為にも、必ず知っておきたいところです。

 

1⃣購入を検討している土地の相場を知りましょう。

坪単価という言葉は聞いたことがありますか?

土地の価格を知ることの判断基準の一つになります。

坪単価は2種類あります。

地価公示価格:国土交通省・不動産鑑定士が出している土地の評価額です

土地取引価格:実際に取引された土地の価格です

 

地価公示価格は全ての地域が評価されている訳ではありません。

全て評価していたら、不動産鑑定士さんへ払う税金がかなり高くなってしまうからです。

一定の地域ごとに算出されています。

購入を検討している土地の地価公示価格が無い場合

隣の地域の地価表示価格を参考にしましょう

 

 

2⃣住宅ローン減税について知りましょう。

不動産業者に質問をしつつ、御自身でもある程度理解することは家探しの上で必須です。

住宅ローン減税とは、引渡時に木造20年以内、耐火建築物(RC等)は25年以内であれば、

10年間で年末ローン残高の1%が所得税から控除します、というものです。

他にも条件はありますが、多くの方がひっかかるのが、築20年以上なのか以内なのか、という所です。

『20年以上たっている物件だから住宅ローン減税は諦めなければいけない』と教えられる消費者は多いです。

しかし!

築20年以上(木造)でも住宅ローン減税を利用できる方法があるのです!

利用する方法は3つの内、どれか一つを取得すれば大丈夫なのです。

 

1:耐震診断をする(耐震基準適合証明書を取得)

税制優遇がある

さらに図面がないと不利益な条件になるため、ほぼ不適合になります。

 

2:既存住宅売買瑕疵保険に加入(保険付保証明書を取得)

税制優遇あり

検査と保険が一緒になっている

補修をすれば加入できる

 

3:既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)

 

3⃣瑕疵保険について知りましょう。

既存住宅売買瑕疵保険に加入すると登録免許税の減額や不動産登記の登録免許税の軽減措置などがあります。

しかし、加入するには住宅の保険会社に直接依頼は出来ません。

不動産会社もしくは検査会社が保険会社に登録が必要になります。

保険付保証明書を取得するまで時間がかかる場合があります。売主に必ず確認をするようお勧めします。

 

4⃣すまい給付金について知りましょう。

売主が不動産会社の場合に利用ができます。

買主の収入によって最大30万円(10%時は最大50万円)が受け取れるというものです。

ただし、条件があります。

・50㎡以上であること

・次のうち、どれかに該当する必要があります

  1. 既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
  2. 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
  3. 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

特に、この1の瑕疵保険への加入に気を付けて下さい。

この瑕疵保険加入は売主である業者のみ加入することができます。買主は瑕疵保険に加入することができません。

・現金取得者のみ50歳以上(12/31時点)

すまい給付金―国交省

 

 

 

 








私たちは住宅購入者に特化した相談所です。

日本住宅相談所

住宅購入を考えているすべての方に対して開かれた相談所でありたい。

気軽に何でも相談できる相談所でありたい。

第三者性の中立的な立場でお客様をお手伝いします。

顧客目線・お客様の利益になることを第一に考えます。




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください