【売買契約】どの段階ならお金が返ってくる?

投稿者: | 2018年3月28日

申込金や手付金などの名目のお金があります。

住宅購入の際、支払ったお金はどの段階で何の問題もなく戻ってくるのでしょうか。

 

売買契約前

【申込金・預り金】という名目ですが、正しくは【申込証拠金】といいます。

他の希望者に販売されないための順位確保を目的として支払い、かつ、仮押さえをするために支払う金です。

こちらは、契約前に支払うお金ですので、この段階でキャンセルすれば支払ったお金は戻ってきます

キャンセルできない場合

重要事項説明書や審査等が通った際は契約締結とみなされ解約できない場合もありますので気軽に申し込みはしない方が良いと思います。

そのまま契約をした際は代金として充当されます。

申込金は支払う義務があるの?

いいえ、義務ではありません。

申込金は、順位確保のための証拠金として預かる金銭のため、支払う義務があるものではありません。

申込金の特徴として必ず返還されなくてはいけない性質です。

契約に至らなかった際は返金されなければいけません。

トラブルが多い

申込金を返金してもらえないというトラブルが多いです。

申込金を渡す際は預かり証を作ってもらいましょう。

領収書ではなく、預かり証です。

1⃣:預ける期間

2⃣:預ける名目

3⃣:預けている期間が過ぎた時は必ず返還されることの旨

4⃣:預ける先の会社名

5⃣:担当者の氏名・押印

6⃣:預けた日付

解決しない場合は

1⃣直接お店に伺い、ボイスレコーダーと共に返金を要求する

返金されない場合は↓

2⃣大半の不動産屋は保証協会に加盟しています。全日もしくは全宅と呼ばれるところです。

加盟している協会に連絡をし、事情を話し相談をすると良いでしょう。

それでも解決しない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

売買契約時

【手付金】という名目ですが、大半の場合正しくは【解約手付金】といいます。

売買契約をどの場所でするのか?が重要になります。

以前、クーリング・オフについて書いた記事があります。

クーリング・オフ制度は説明された日を含めた8日間以内であれば、解約することができます。(説明されない場合は8日過ぎても解約できる)

しかし、クーリング・オフは利用できる場所とできない場所があるので注意が必要です。

 

◆売主の事務所やモデルルーム、買主指定の自宅・仕事場での申込や契約

契約解除する為には手付金放棄が必要です。

 

◆売主指定の買主の自宅・仕事場での申込や契約

クーリング・オフについて説明された日を含め8日以内の場合は契約解除ができます。

説明されない場合は8日過ぎても解約OKです。

 

◆カフェ・居酒屋・ホテルのロビー等での申込や契約

クーリング・オフについて説明された日を含め8日以内の場合は契約解除ができます。

説明されない場合は8日過ぎても解約OKです。

 

クーリング・オフについて売主側より説明があり、かつ、8日を過ぎた場合は契約の解除ができません。

 

8日以内でもクーリング・オフできない場合もある

どんな条件でしょうか?

それは2つのことに該当すると契約から8日以内でも解除ができません。

✔代金の全てを支払った + ✔売主より引渡を受けた

上記2つ共に該当する場合は解除ができませんので注意です。

 

クーリング・オフの場合は、違約金等も無くなります。

請求された場合でも支払う必要はありません。

 

売主側の契約解除

その際は、手付金を2倍にして買主に渡すことで解除できることになっています。

 

困っている方は一人で判断せず、他の方に相談されることをお勧めします。

 

 








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