【特殊建築物】用途変更の方法

投稿者: | 2020年1月30日

こんにちは!

日本住宅相談所の赤石です。

 

特殊建築物の用途変更について


今回は特殊建築物の用途変更の確認申請に至るまでの方法・確認事項・ポイントを書きたいと思います。

というか、自分の為のメモがてらでもあります。

 

 

もし活用できるところがあれば活用してください。

※注意点としては細かい箇所は必ず市町村で確認をお願いします!

 

今後も書き加えていきたいと思います。

 

 

 

 

 

1⃣確認申請が必要かどうか確認


用途変更でも確認申請が必要かどうかをチェックしてください。

類似用途は不要であったり、200㎡を超える広さであったり。

 

該当する場合は用途変更の確認申請が必要になります。

 

 

2⃣用途地域の確認


対象建築物の用途地域の確認をして下さい。

今はネットでも確認できますね。

 

もし曖昧な場所であったり分からない場合は

都市計画課などに電話をしたら教えてくれます。

 

 

3⃣用途使用できる建物なのか確認


用途地域内で使用できる用途に該当するかどうかを確認してください。

こちらも市町村によって確認をお願い致します。

例として、堺の用途地域内の建築物の用途制限一覧表をのせておきます。

堺市における建築物の制限内容

 

 

 

4⃣防火地域等に該当するのか確認


その対象建築物がある場所に

防火地域or準防火地域or法22条区域に該当するかどうかを確認してください。

 

市町村によってネットで確認できますが、分からない地域は先ほどと同じように

該当地区の都市計画課などに電話して確認をお願い致します。

 

※電話確認をした際は必ず名前を聞くように

そして年月日・電話した時間・担当者名を記録しておきましょう。

 

 

5⃣省エネ性能確保計画に該当するのか確認


こちらは300㎡超・新築もしくは増築に該当する場合に対象になります。

用途変更では不要です。

どんな情報でも念のため自分の情報が正しいのかどうか都度確認をお勧めします。

 

 

6⃣防火対象物に該当するのか確認


防火対象物に該当した場合は使用開始7日前までに防火対象物使用開始届を消防長に届け出する必要があります。

 

こちらは京都の木津川市の消防組合のサイトにあるPDFが見やすかったので載せます。

ご存知ですか?防火対象物使用開始届

 

 

7⃣消防同意が必要か確認


確認申請を受けるために消防法に適合しているかどうか、あらかじめ消防に同意を得る必要があります。

消防長・消防署長の消防同意が必要かどうかを確認してください。

 

こちらも市町村によって確認をお願い致します。

株式会社I-PECさんのサイトで非常に分かりやすくまとめられているPDFがあったので共有します。

確認申請提出時における消防署用図書の要・不要について

 

 

8⃣構造計算適合性判定が必要かどうか


用途変更には不要です。

 

一般財団法人建築行政情報センターの改正建築基準法Q&A検索システムを活用してみてください。

キーワード検索や分野検索が出来て便利です。

改正建築基準法Q&A検索システム[確認・検査・適合性判定の運用等に関するQ&A]

 

 

9⃣消防用設備検査済証が必要かどうか


建物内の消防用設備(火災報知機等)の設備を検査したことを証明するものです。

半年に一度の器機点検と1年(もしくは3年)に一度の総合点検があります。

特定防火対象物は1年に1回

非特定防火対象物は3年に1回

 

市町村によって確認をお願い致します。

和歌山県田辺市の特定防火対象物と非特定防火対象物 PDFが見やすかったので共有します。

特定防火対象物と非特定防火対象物

 

 

1⃣0⃣防火管理者が必要かどうか


特定防火対象物に該当した場合、㎡超に該当した際は甲種もしくは乙種の防火管理者が必要になります。

取得方法は1日もしくは2日間講習を受けると取得できます。

 

徳島県板野郡にある板野東部消防組合のサイトが分かりやすかったので共有します。

参考にしてください。

防火管理者を選任しなければならない対象物

 

 

1⃣1⃣消防法令適合通知書が必要かどうか


こちらは旅館やホテル、民泊等に必要なものになります。

 

 

 

1⃣2⃣既存不適格調書が必要かどうか


既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替の確認申請時に必要となります。

既存不適格建築物の増改築については、制限を緩和する規定が設けられています。

その際に必要なのが既存不適格調書です。

 

もしくは検査済証が無い場合、増改築や用途変更が出来ない場合にこの「既存不適格調書」を添付することでて法第 86 条の7の規定の適用を受けるとされています。

 

 

よって検査済証等当時の資料がある前提の用途変更の場合は不要と思われます。

 

参考サイト

検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン

 

国土交通省「第11回地域活性化WG 資料1-1(その2)」

 

 

 

 

 

 

 

消防関係について


確認申請前に消防に伺う際は基本予約が必要になります。

電話で予約することができます。

消防署の予防課が最初の窓口になります。

そこで必要な手続きや流れを確認する必要があります。

 

 

必要書類について


用途変更をする前にまず、確認済証・検査済証・確認申請時の副本・図面が揃っているかどうかを所有者様に確認してください。

確認済証や検査済証は最低限絶対に必要な書類になります。

 

 

 








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